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パワハラに「該当しない例」も 厚労省指針の指針で初の例示

厚生労働省の労働政策審議会で示された指針は、
パワハラに該当する例・該当しない例が、
【身体的な攻撃】【精神的な攻撃】などの6類型に分け、
具体的に示されています。以下にいくつかをご紹介します。

【身体的な攻撃】

◎怪我をしかねない物を投げつける
 ⇒パワハラに該当する

◎誤ってぶつかる、物をぶつけてしまう等により怪我をさせる
 ⇒パワハラに該当しない


【精神的な攻撃】

◎業務の遂行に関し、必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
 ⇒パワハラに該当する

◎マナーを欠いた言動や行動を何度注意しても改善しない場合に強く注意する
 ⇒パワハラに該当しない


【人間関係からの切り離し】

◎自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、
 長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする
 ⇒パワハラに該当する

◎新規採用者の育成で短期集中研修などを個室で実施する
 ⇒パワハラに該当しない


【過大な要求】

◎長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で
 勤務に直接関係のない作業を命ずる
 ⇒パワハラに該当する

◎育成のために少し高いレベルの業務を任せる
 ⇒パワハラに該当しない


【過少な要求】

◎管理職である者を退職させるために、誰でも遂行できる業務を行わせる
 ⇒パワハラに該当する

◎労働者の能力に応じ、業務内容や量を軽減する
 ⇒パワハラに該当しない


【個の侵害】

◎労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする
 ⇒パワハラに該当する

◎労働者への配慮を目的に家族の状況などを聞きとる
 ⇒パワハラに該当しない


本指針に対しては、パワハラに該当する・しないの線引きが難しく、
「企業寄りの内容になっている」といった議論もありますが、
該当する・しないの具体例が示されることによって、
パワハラに困っている人が声を挙げやすくなると考えています。

今、複数の大手企業の社員の自殺に関して、
原因がパワハラだったとして、労災認定されていますが、
同様なパワハラは、今でも現場で、数多く発生しています。
パワハラ対策に真剣に取り組まざるをえない状況になっていることを
改めて認識することが重要です。
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プロフィール

ヒューマンクオリティー

Author:ヒューマンクオリティー
樋口ユミ
(株)ヒューマン・クオリティー代表取締役

ハラスメント防止対策の専門機関としてあらゆる企業・団体・教育機関に対して防止対策コンサルティングや教育研修、カウンセリングを行う。
産業カウンセラー・米国GCDF-
Japanキャリアカウンセラー

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